宅建業免許3要件

3points

宅建業免許を取る為には、まず下記3要件を満たしていなければなりません。この他には役員が欠格事項(破産開始、禁固刑、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。

01

ヒト

Person

常勤の代表者、専任の宅地建物取引士

許可をとろうとする営業所毎に常勤の代表者、専任の宅地建物取引士を配置する必要があります。

営業所代表者の条件

  • 営業所に常勤する代表取締役又は政令使用人(契約の締結権限を有する方)であること

宅地建物取引士の条件

  • 宅建士証の交付を受けていること
  • 営業所専任及び常勤であること
  • 宅建業従事者5名に1名は専任の宅建士であること

02

モノ

Office

独立した営業スペース

保秘の為に独立した営業スペースが必要です。

営業スペースの条件

  • 自社と他社との間にパーテーション等の間仕切りがある
  • 自社と他社が互いのスペースを横切らず営業スペースに出入りできる
  • 顧客との商談の内容を他者から見られることがない

03

カネ

Money

保証協会への入会金

保証協会への入会金(150万~200万程度)が必要です

全国宅地建物取引業協会(全宅)の場合

全日本宅地建物取引業協会(全日)の場合

まずは宅建業免許の件で、とお電話ください。052-221-81539:00-19:00(土日祝除く)

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