宅建業免許3要件
3points
宅建業免許を取る為には、まず下記3要件を満たしていなければなりません。この他には役員が欠格事項(破産開始、禁固刑、成年被後見人等)に該当しないという要件があります。
01
ヒト
Person
常勤の代表者、専任の宅地建物取引士
許可をとろうとする営業所毎に常勤の代表者、専任の宅地建物取引士を配置する必要があります。
営業所代表者の条件
- 営業所に常勤する代表取締役又は政令使用人(契約の締結権限を有する方)であること
宅地建物取引士の条件
- 宅建士証の交付を受けていること
- 営業所専任及び常勤であること
- 宅建業従事者5名に1名は専任の宅建士であること
02
モノ
Office
独立した営業スペース
保秘の為に独立した営業スペースが必要です。
営業スペースの条件
- 自社と他社との間にパーテーション等の間仕切りがある
- 自社と他社が互いのスペースを横切らず営業スペースに出入りできる
- 顧客との商談の内容を他者から見られることがない
03
カネ
Money
保証協会への入会金
保証協会への入会金(150万~200万程度)が必要です
全国宅地建物取引業協会(全宅)の場合
全日本宅地建物取引業協会(全日)の場合
まずは宅建業免許の件で、とお電話ください。052-221-81539:00-19:00(土日祝除く)
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